源泉徴収の配偶者控除の件
82歳になる父の年金に関し
基礎年金 共済年金 職域部分
と3段階で年金を受領しているようですが、今月受領した3種類の源泉徴収票に関し、共済年金にのみ母が扶養である旨が記載されていました。
(1)基礎年金は年間158万以下の場合は源泉徴収0となるので扶養控除など記載しないのでしょうか?
(2)職域部分は扶養親族申告書の配布は無く控除対象外なのでしょうか?
(3)母は障害者手帳を発行されておりますが源泉徴収票にチェックされて降りませんでした。これは扶養親族申告書への記載漏れの可能性が高いのでしょうか?共済側に連絡を取って再発行してもらったほうがよろしいのでしょうか?
お手数ですがご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

源泉徴収の配偶者控除の件
82歳になる父の年金に関し
基礎年金 共済年金 職域部分
と3段階で年金を受領しているようですが、今月受領した3種類の源泉徴収票に関し、共済年金にのみ母が扶養である旨が記載されていました。
(1)基礎年金は年間158万以下の場合は源泉徴収0となるので扶養控除など記載しないのでしょうか?
(2)職域部分は扶養親族申告書の配布は無く控除対象外なのでしょうか?
(3)母は障害者手帳を発行されておりますが源泉徴収票にチェックされて降りませんでした。これは扶養親族申告書への記載漏れの可能性が高いのでしょうか?共済側に連絡を取って再発行してもらったほうがよろしいのでしょうか?
お手数ですがご回答の程よろしくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
只、年金については専門外となりますのでご了承ください。
ご質問の公的年金が複数ある場合の扶養親族等申告書の届出ですが
扶養親族等申告書(配偶者を含む)の届出書は一か所しか提出出来ません。
通常は主たる年金に対して提出いたします。
従って、その他の年金については扶養控除を考慮せずに源泉徴収する仕組みとなります。
給料が複数ある場合と同じで、その主たる年金については年末調整を行いますが、それ以外のものについては、すべての年金を合算して確定申告する必要が有ります(通常は還付申告となると思います)
Q> (3)母は障害者手帳を発行されておりますが源泉徴収票にチェックされて降りませんでした。
これについてはハッキリとした事は判りかねます、どの様に「扶養親族等申告書」を記載されたか判りませんので、共済年金にご確認頂ければと思います。
但し、27年分については既に完了していますので、変更することは出来ないと考えます。従って、確定申告で障害者控除を選択頂く事となります。
詳しくはhttps://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/1030-01.html参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年01月31日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。