過去の不動産取得税について
2016年1月に自宅として不動産を取得したのですが、2017年4月に海外赴任となったため、2017年1月より賃貸で貸し出すこととなりました。
2016年の購入時に、不動産取得税や各種租税公課などが発生していたのですが、こちらを遡って必要経費に算入させることはできませんでしょうか?
(不動産取得税、固定資産税、登記費用、印紙代など)
税理士の回答
酒屋就一
購入時に要した費用については、土地にかかる部分と建物にかかる部分に按分のうえ取得費に計上して、建物部分に限り減価償却という形で必要経費に計上することができます。
2017年分について経費にあげていなかったようでしたら、更正の請求という手続きで遡って必要経費に算入することができます。
ちなみに土地部分の取得費は将来、売却等する際に取得費(必要経費のようなもの)となりますので、記録を残しておくと良いですよ
回答ありがとうございます。すみませんが、細かく確認をさせてください。
購入時、および購入年(2016年)に発生した租税公課+登記費用を、建物と土地の割合で按分し、建物分について減価償却という形で必要経費にできるという理解であっておりますでしょうか?
もしあっておりましたら、その場合の減価償却のしかたにルールはございますでしょうか?
2017年、2018年と経費計上できていないので、2019年に計上しようと思っております。
あと当方はマンションを分譲購入したのですが、その場合の建物と土地の按分するのに使用する指標は一般的には何になりますか?(固定資産税の比率?その他?)
よろしくお願いします。
酒屋就一
そのご理解であっております。
減価償却は、建物の構造などから法定耐用年数を調べて、定額法で処理することになります。
建物の価額は、購入時の契約書に書かれていないかご確認ください。
契約書に書かれていなくても消費税を支払っていれば逆算で求めることができます。消費税は建物部分にのみかかるので、例えば支払総額が3160万円(うち消費税160万円)でしたら、160万円÷0.08=2000万円が建物という形です。
本投稿は、2019年03月07日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






