[確定申告]契約日と転居が年をまたぐ場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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契約日と転居が年をまたぐ場合

昨年2018年の12月17日に中古マンションの購入契約を締結しました。
初回引き落としは12月25日ですが、転居は2019年1月12日にしています。
2019年3月の確定申告はできますか?2020年にした方がよいのでしょうか?

税理士の回答

ご質問の内容は住宅借入金等特別控除(ローン控除)のことでしょうか。
ローン控除に関しては、その年末に居住していることが条件となりますので、転居が2019年1月ですと2019年3月(2018年分)の確定申告はできないと考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm

迅速なご回答をありがとうございます。再度質問させていただきます。
住民票の移動は12月に行っていても、変わりはないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
実態的には不可と思われますが、書類上で通る可能性もあり得るかもしれません。
ご自身の責任でご判断ください。

本投稿は、2019年03月08日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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