外国税額控除について
確定申告時の外国税額控除に関するご質問です。
フリーランスのイラストレーターです。日本に住んでいます。
台湾の企業からのお仕事があり、台湾で20%の源泉徴収をされた額が入金されました。
また、これとは別の台湾の企業でのお仕事もありまして、こちらの報酬は源泉徴収をされていません。
国外でのお仕事はこの2つだけです。
確定申告の際に、外国税額控除を受けたいのですが、国税庁HPの申告書作成コーナーの「調整国外所得金額を入力してください」の欄には、源泉徴収をされた収入だけを入れるのか、それともされていない分も合わせた金額を入れるのか、説明を読んでもよく分からず困ってしまいました。教えていただければ幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。