遺産分割協議確定前の確定申告について
未分割の不動産の家賃収入を数人いる相続人の一人が代表でまとめて支払っていた場合、他の相続人も申告した事にならないと聞きました。そういった場合、他の相続人は、過去に遡って未申告分として申告しなければなりませんか?それが 相続人であると知る以前の分であっても申告しなければなりませんか?また贈与ということにもなりますか?
税理士の回答

未分割財産から生じる収益は、原則としては相続人全員に法定割合に応じて帰属します。従って、分割が確定するまでの家賃収入は相続人全員が法定割合で案分して各々が申告する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
なお、実務的には上記の原則的取り扱いが広く一般的に認識されていないこともあり、代表者(その物件を相続した人)が申告を済ませていて、課税上弊害がないと思われる場合には、そのまま認容されているケースもあると思います。
正しくは相続人全員が法定割合に応じて申告する必要がありますのでご留意ください。
本投稿は、2019年03月10日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。