親の土地を共有名義で贈与された場合の確定申告
昨年、家を建てるにあたり妻の父親が所有する土地を生前贈与をうけました。
その際、私と妻で持分1/2ずつの名義となっております。
この場合の確定申告についてですが
(1)妻の申告について、妻の父親は60歳以上、妻は20歳以上なので、妻の場合は特例贈与財産分として申告できる状態です。この場合支払う贈与額は0円になるのですが、この場合妻の分は申告は必要でしょうか。
(2)私の申告について、持分1/2の土地を一般贈与財産として申告する場合、課税価格を1/2して計算すればいいでしょうか?
課税価格(=土地の固定資産税評価額×倍率)/2
税理士の回答

中田裕二
贈与税の土地の課税価額は相続税評価額によります。ご質問の文章からすると倍率方式が適用される土地なのですね。
この場合支払う贈与額は0円になるのですが、この場合妻の分は申告は必要でしょうか。
相続時精算課税のことをおっしゃっているのでしょうか?だとすれば、申告期限内に贈与税申告とともに届出書を提出することになります。
持分1/2の土地を一般贈与財産として申告する場合、課税価格を1/2して計算すればいいでしょうか?
そのとおりです。
本投稿は、2019年03月11日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。