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年末調整済みの確定申告で配偶者のマイナンバーは必要ですか?

主人の確定申告の書類作成をしております。会社で年末調整済みです。私は働いておらず配偶者控除や生命保険の控除も受けてます。私のマイナンバーもおそらくそのときに会社に伝えてます。

ふるさと納税を7箇所でしたので確定申告をしたいのですが、国税庁のホームページから作製していてわからないことがあります。

最後まで入力したら主人と子供のマイナンバーを入力する画面が出たのですが私の名前やマイナンバーを入力する画面はありませんでした。年末調整で私の配偶者控除はすでに受けているので、ここで私のマイナンバーはなくて大丈夫でしょうか?

税務署に電話をしたらないのはおかしいから入力が間違ってルと言われましたが、配偶者控除を手入力するには年末調整ですでに終わっている全ての控除を入力しなおさなくせはいけませんでした。しかも配偶者控除や寄付金控除以外の欄もすべて埋めなくてはいけなかったし、関係のない雑損控除や地震保険控除など0では次に進めませんでした。生命保険控除もすでに書類を提出しており改めて書けと言われても数字がわかりません。(控除額の8万ではなくどれだけ支払ったかを会社ごとにかかなくてはいけませんでした。)

年末調整ですでに配偶者控除を受け、その結果の源泉徴収票をもとに確定申告を進めるので私の配偶者控除は改めて手続きしなくて大丈夫でしょうか?その場合私のマイナンバーも記載するところはないまま提出になります。それでも大丈夫なのか教えていただけると助かります。

税理士の回答

年末調整済みの給与に、雑損・寄付・医療控除を乗せるだけの申告の方は、それらに関する追加分の入力データを書くだけでよい記載方法があり、この場合、配偶者や扶養親族の名前・生年月日・マイナンバーを入力する必要が無くなります。ただし、住民税に関して16歳未満の扶養親族だけは必ずマイナンバーを記載することとなっており、このため配偶者を除いた子供分(および本人分)のみ記載を求められた、と推察します。
税務署での回答は、記載省略のシステムを知らなかったものと思われます。

まとめますと、当初作成された内容で全て正しい入力となっており、配偶者のマイナンバーを記載する必要はありません。

本投稿は、2019年03月11日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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