投資用不動産の売却損時の仲介手数料などは経費にできるでしょうか?
昨年の7月に所有していた投資用ワンルームマンション(平成20年購入)を売却しました。購入金額より売却金額が低く損が発生しました。
居住用不動産ではないので他の所得との損益通算はできないと思いますが、売買手数料などは経費として確定申告することはできるのでしょうか。ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
おっしゃる通り、土地又は建物を譲渡して譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地又は建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。なお、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。
ただし譲渡所得は「売却収入」から「取得費」と「売却費用」を差し引いて計算します。そして「取得費」は「購入金額」から「所有期間中の減価償却費相当額」を差し引いて計算します。ですから「購入金額より売却金額が低」いからと言って即、売却損とは限りませんのでご注意ください。
次に、売買手数料など譲渡に要した費用は「譲渡費用」として譲渡所得の金額の計算上差し引くことはできます。今回のケースは「譲渡損」を増やすだけなので意味はないと思います。「譲渡所得」とは別に他の所得の経費にできるか、という意味のご質問なら、それはできません。
丁寧なご回答ありがとうございました。
今回は確定申告をするのはやめておきます。今後、不動産投資はしないと思うので。

税理士ドットコムともども今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年02月08日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。