株式売却益と国民健康保険料
相続した株式を売却しました。
相続で取得したため証券会社の一般口座に移管され、確定申告が必要です。
色々調べたのですが、確定申告したのち市役所の窓口で「住民税は申告不要」の手続きをすると国民健康保険や介護保険には影響がないと聞きました。
市役所の住民税の係りに問い合わせると、それは源泉徴収されている場合だと回答されました。
ネットで調べたものでは、特定口座の源泉徴収なしと一般口座の場合となっていますが、どちらが正解でしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
早々のご回答ありがとうございました。
似たような事例で(特別口座(源泉徴収なし))の方の回答に、「所得税は総合課税、住民税は申告不要or申告分離制度を選択出来ます。
一般的に住民税の場合には、申告不要を選択された方が良いと考えます。」とされていますが、特別口座の源泉徴収なしと一般口座では異なるのでしょうか。
素人ですのでよくわかりませんがよろしくお願いいたします。
特別口座・源泉徴収なしは、証券会社で、株の収支計算をしてくれます。
その書類に基づいて確定申告ができます。
一般口座は、ご自分で、収支計算をして、確定申告する事になります。
特別講座源泉徴収なしは、証券会社で収支計算をしてくれても自分で確定申告をし税金を納めるわけですね。一般口座で、自分で収支計算をして確定申告し、そのうえで「住民税の申告不要」の手続きを取る訳にはいかないのでしょうか。
本投稿は、2019年04月01日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。