海外報酬と確定申告
確定申告について質問させて頂きます。
私は現在64歳で昨年サラリーマンを辞め年金生活に入りました。
その後縁あって中国の会社からのオファーにより今年から毎月1週間~2週間中国で「日本国内居住者」のまま仕事をしています。
報酬は中国の通貨「元」で中国に私名義で開設した銀行口座に毎月振り込まれますが、その会社による源泉徴収によって中国での所得税は天引きされて振り込まれます。
一部は中国での生活費に充当してますが、余剰分は「元→円」に換金して帰国時に持参しそのまま使用したり日本の口座に振り込んだりしています。
この様な場合
① 日本での確定申告にこの中国での収入も申告する必要がありますか?
② ①が必要な場合は換金して日本に持ち込んだ金額で良いのですか?
③ ②の場合その証明はどうしますか?
④ ②では無く報酬額全額を申告する必要があるのですか?
⑤ ④の場合必要な書類は報酬明細書で良いのですか?
⑥ 「元→円」への換算レートは何時の時点を使いますか?
⑦ もし申告しなかった場合、税務署は私の海外収入をどういう方法で把握するのでしょうか?
*申告しなかった場合何れ解ってしまう事なのかどうか・・・と言う意味です
何卒ご教授頂ければと思います。
税理士の回答

居住者の場合、「国の内外で生じたすべての所得」が課税対象となります。
ですから、
① 確定申告の際、中国での収入も申告する必要があります。
② 日本に持ち込んだ金額ではなく、中国での給与の金額となります。
③ 「⑤」に記載します。
④ 報酬全額が課税の対象となります。
⑤ 報酬明細書で収入金額が分かれば、それでよいと思われます。
なお、日本での申告の際、中国で課税された税額は「外国税額控除」の対象となりえます。その際には、中国の税務当局で証明書が必要となりますので、その証明書に給与の金額の記載があると思われます。(実物を確認していないので、はっきりしたことが言えず申し訳ありません。)
⑥ 収入とした日(給料日)になります。
詳細は、国税HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm
⑦ 税理士として、税務署に分かるか否かにかかわらず、適正な申告を指導する立場にあります。
また、「中国の収入を申告しない」ことは「脱税」行為となるため、重加算税の対象となります。
そこで、申告はするが、聞いてみたいとのお気持ちで、お尋ねと理解します。
残念ながら税務署が「内部調査」をどこまで行うかは、特に開示されていません。
なお、100%情報提供がある・・・とは言い切れませんが、日本の税務当局と中国の税務当局間では情報交換の約束があると聞いています。
相続や不動産売買等により、収入もれを把握することもあります。
更に、情報提供などにより把握することもあります。
税務署がすぐに(1~2年)申告漏れを把握しなかったとしても、申告漏れを把握した場合には、過去に遡って申告(期限後OR 修正)をすることになり、一時に納付する税額が多くなるため、完納するまで「延滞税」がかかります。
丁寧なご説明ありがとうございます。
追加で申し訳ないですが、
①申告が必要な報酬額は月何万円以上/年間何万円以上・・・というような収入基準がありますか?それとも1円でも報酬があれば申告の必要がありますか?
②海外収入の場合その税額は一律何%と決まってますか? それともやはり累進課税ですか?
以上宜しくお願いします

ご質問ありがとうございます。
① 現在は、年金収入と伺いました。
貴方が公的年金等の収入のみで、「公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得所得金額が20万円以下である場合」は申告義務がありません。
ただし、「ふるさと納税」や「医療費控除」など、還付を受けるためや他の事情で申告する場合には、20万円以下の所得も含めて申告することになります。
中国での「報酬」を充てはめて、申告義務の有無をご判断ください。
② 一律に何%と決まっておりません。「所得税」として累進課税となります。
ありがとうございます
再度追加で申し訳ないですが、この海外報酬によって現在支給されている年金が減額されることはありませんか?

申し訳ありませんが、年金の支給額の算定方法は不案内です。
ただ、年金以外の収入がある場合、年金の支給額の調整があることは確かですので、海外報酬の金額次第では、減額される可能性はあります。
追加追加の質問にご丁寧な説明ありがとうございます、大変参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
蛇足ですが、外国税額控除のことで、一言追加させてください。
外国税額控除は、外国で支払った税額全額がそのまま「控除金額」とはなりません。「控除限度額」を計算したうえでの控除となります。
また、国内の所得税が発生しない場合「還付」されるわけではありません。給与などの「源泉所得税=日本国税」の精算とは異なります。
その年分の所得税の額 ×(その年分の調整国外所得税額/その所得総額) = 控除限度額 となります。
手続きとしては、外国所得税を課税されたことを証する書類の添付が必要となります。
中国で、どのような書類が発行されるか確認されたほうがよろしいと思います。
(例)
申告書の写し、外国の税務官署が発行した納税証明書、更正・決定の通知書、付加決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国所得税に係る源泉徴収票等
ありがとうございます、確認させて頂きます。

お返事ありがとうございます。
事前に確認されたほうが、確定申告時に慌てなくて良いと思いますので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年04月04日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。