所得税の還付確定申告について
この度、4月中旬に海外引っ越しのため、非居住者の手続きを行いました。
しかしながら、まだ有給消化中のため、今後も会社からの給料、賞与、退職金を受給します。
5月からは非居住者扱いのため、所得税が20.4%引かれるそうですが、これは来年、確定申告をすれば、居住者の5%が適用となり、差額が還付されると会社より連絡を受けました。
住民税等はダイレクトバンキング等で振込を考えていたため、納税管理人を立てないまま出国してしまいました。
この場合、来年の確定申告はどのように行う方法があるのでしょうか?
以前etaxに必要事項を記載し、プリントアウトし、郵送したことはあります。
海外からもこの方法で行えますか?
また5%が適用となるために必要な事項は何か特別にあるのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
今年、非居住者になった場合には、来年の住民税は課税されません。
又、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
こちらをご確認のうえ、納税管理人の届出をご提出ください。
申告内容を知人などに知られるのが不安でしたら、税理士などに依頼することもできます。
税率は、確定申告をすれば所得に応じた税率が適用されます。課税所得が195万円以下でしたら5%となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
ご回答ありがとうございます。
いただいたURLの別の部分を拝見したところ、退職金と賞与、給与は別で考える必要があるようですが、下記の理解で間違いないでしょうか。
▪️退職金について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
を拝見すると退職金は20.42 %がかかる(居住者、非居住者に関わらず)
が、確定申告を行うことで勤務日数20年未満の場合、40万円×勤務年数が控除される=40万円×勤続年数に退職金が満たない場合は、税率0ということで、理解いたしましたが、宜しいでしょうか。
▪️給与、賞与について
こちらはいただいたURLの通り、今までの1月から6月までの給与と賞与を合わせた額に応じて所得税がかかるということで、こちらは非居住者と居住者によって相違があるわけではないという理解で宜しいでしょうか?
▪️納税管理人について
こちらは非居住者扱いになり、国外転出後でも書類を提出することにより、納税管理人を立てることが可能ということでよろしいでしょうか。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

酒屋就一
▪️退職金、給与、賞与についてはご理解のとおりで問題ないと考えます。
▪️納税管理人についても、手続きをすることで選任することが可能です
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
まずは納税管理人の選定の手続きをとりたいと思います。
本投稿は、2019年05月03日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。