貸倒引当金
従業員に貸付金がある場合において、実質的に債権とみられないものには、源泉税預り金や社保預り金は対象となりますか?
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/02/02_57_10.htm
こちらのページで、実質的に債権とみられないものは「金銭債権と相殺的な性格をもつもの」とあり、
源泉税預り金は国、社保預り金は各機関に対する債務であって、従業員に対する債務ではありませんので、対象にはならないものと考えます。
ご回答ありがとうございました。
わかりやすい説明で、大変助かりました。
本投稿は、2019年05月08日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。