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確定申告時に提出する保険関連の書類は領収書で大丈夫?

標題の通りです。
1人親方で生計を立てており、国民健康保険以外には委託元の法人を通して労災保険料を支払っています。
保険に関する資料等が手元になく、委託元からの領収書、支払明細書しか手元にありません。
これらの書類だけでも保険料控除は受けられますか?

ご回答を頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

社会保険料控除を受ける際に、申告書に添付が義務付けられているのは、国民年金保険料及び国民年金基金の掛金については「国民年金保険料控除証明書」だけです。
労働保険料に関しては添付不要です。

一人親方の労災保険料は、社会保険料控除になります。支払った事がわかる書類があれば、控除されて良いと考えます。

本投稿は、2019年05月09日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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