バイトの掛け持ち 扶養内
同じような質問があったらすみません
現在、扶養内で3つのアルバイトを掛け持ちしている大学2年生です
・月にかかる所得税は3つのバイトの給与を合算したものになるのか
・確定申告?年末調整?の仕方
・交通費は103万に入らないと聞いたのですが、確定申告のときなどにしなければならないことはあるか
をお聞きしたいです。
多くて申し訳ありません、よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
・月にかかる所得税は3つのバイトの給与を合算したものになるのか
⇒3つのバイト先がそれぞれ(交通費を除いて)所得税の計算をして、給与から天引きされます。
天引きされる税額は主たるバイト先と従たるバイト先で計算方法が異なります。詳しくはこちらのページをご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm
確定申告は、3か所から「源泉徴収票」という書類をもらえますので、それを合算して納付すべき所得税額を計算し、先に天引きされた所得税の方が多いはずですのでその差額が還付されることとなります。
3つの会社の源泉徴収票を合算して確定申告する事になります。
給与収入の合計額(非課税交通費を除く)が103万円以下であれば、確定申告は不要です。
しかし、源泉徴収されていれば、還付申告をする事になります。
又、主たる勤務先で年末調整をされていれば、給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は、不要です。
「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

1.毎月の源泉税は各バイト先からの給与の金額に応じて計算されて、各バイト先の給与から引かれます。3つを合計して計算されることはありません。
2.年末調整は「扶養控除等申告書」という用紙を提出したところ(バイト先)で行われます。提出していないところでは年末調整は行われません。
確定申告は、各バイト先から年間の給与合計の証明書(源泉徴収票) が交付されますので、それらを合計して翌年の2/16から3/15の間に住所地の税務署に提出します。税金は後日、指定した口座に振り込まれます。
3.通勤の為の交通費実費は収入にはなりません。従って、確定申告にも含める必要はありません。
わかりやすい返信ありがとうございます
扶養控除申告書という用紙を3つのバイト先からもらった場合は、どれか1つを書いてやれば良いでしょうか
毎回ではないのですが、8万を超える月が多い為、扶養内ですが確定申告をバイト先でやってくれるみたいなので頼んだ方が得でしょうか
よろしくお願いします
扶養控除等申告書は、主たる勤務先1社に提出します。
その勤務先で、年末に年末調整されます。税金が確定申告より早く還付されますので、年末調整されたら良いと考えます。
わかりました
ありがとうございます!

扶養控除等申告書は、給与の金額が最も多いところ、又は、勤務日数が最も多いところ、1ヶ所のみに提出します。
給与が多いと源泉税も多くなりますので、給与の多いところに上記書類を提出して年末調整をしてもらうのが良いと思います。
本投稿は、2019年05月10日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。