源泉徴収票をなしで確定申告した場合の対処
個人事業主の絵描きです。
(2019今年から青色申告:やよいオンラインにて書類作成提出済)
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昨年、A様から「税理士さんのアドバイスがあり
「源泉徴収票があってもなくても良い業態だから」ということでしたので先方の面倒と思い引き受け、源泉徴収票を昨年分受け取っておりません。
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問題は
今年確定申告の際、A様の分だけ源泉徴収票なしでそのまま申告してしまいました。
上記ふまえ質問です。
1.「個人で源泉徴収の処理をしなくてはならない」と言われましたが
こちらでどういった処理が必要でしたか?
2.後から書類修正が可能でしょうか?
3.源泉徴収票は義務のはずですが「なしでも大丈夫な状況」は
どういった状況だったのでしょうか?;…
以上、ご教授いただければ幸いです。(3はついでにお伺いしたまで)
長年信頼ある方だったのでよくわからないままOKした自分が悪いのですが
申し訳ありません。何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
1.「源泉徴収」は報酬や給与を支払う側に課せられた義務ですので、A様から報酬を受取る側であるご質問者様は源泉徴収の処理は関係ありません。
2.A様から受け取った報酬から源泉所得税を引かれているのでしたら、その分、確定申告時の所得税額から差し引くことができます。その際は今からでも修正可能です
3.は、給与や退職金の源泉徴収票は対象者に交付する義務はあるのですが、報酬などの場合は義務がありませんので、もらえないケースもあります。
確定申告の金額が誤っていなければ問題はないです。
本投稿は、2019年05月16日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。