学生の掛け持ちのバイトの確定申告について
現在学生です。
掛け持ち、やめたバイトの確定申告について質問があります。
昨年よりコンビニ、塾でバイトしておりましたが、もう少しお金に余裕が欲しいと感じたため、今年からもう1つバイトを増やすことにしました。ただ、4月より新しく増やしたA社が合わず、2ヶ月で辞め、新しく居酒屋でバイトを始めました。
昨年はコンビニで年末調整をしてもらい、塾については20万円以下でしたので確定申告はしておりません。
そこで、今年の確定申告について質問があります。
現在の月収で1番多いのは居酒屋なのですが、コンビニで扶養控除の書類を提出することになりそうです。
計算してみたところ塾、A社、居酒屋で合計20万円は超えてしまいます。合計年収103万円は超えないようにシフトを組むつもりです。
この場合確定申告は塾、A社、居酒屋全てで必要なのでしょうか?
また、A社を辞める際にトラブルがあり、出来れば源泉徴収票の発行のお願いには行きたくありません。もし確定申告が必要であれば、源泉徴収票の発行なしに実施する方法はございますか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

確定申告する場合には全てを合計して申告する必要がありますが、給与収入の合計額が103万円以下の場合には申告を省略しても問題はありません。
ご相談のケースで、アルバイトの収入合計がA社も含めて103万円以下であるならば、仮にA社から源泉徴収票が貰えない場合、A社の分を除いて申告しても結果的には問題にはならないと考えます。
所得が給与収入だけの場合、年収が103万円以下であれば、確定申告は不要です。
しかし、源泉徴収されている税額があれば、確定申告により所得税の還付を受ける事ができます。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
少し疑問点がありますので、重ね重ね質問失礼致します。
確定申告は必要ないとのことで安心しました。申告しなくても問題はないが、徴収された分が還付されなくなるとの認識で間違いはないでしょうか?
また、もし申告する場合は塾、居酒屋のみで構わないということでしょうか?
今年の年末調整もコンビニにお願いするつもりでしたが、今のシフトの組み方だと居酒屋の年収の方が高くなりそうなのですが、コンビニではなく居酒屋にお願いした方が良いのでしょうか?
居酒屋は自宅から離れたところにあるため電車で通勤しており、給料と同時振込で交通費が支給されます。
この場合も交通費として支給されていますので、非課税として考え、103万のうちには含まないという認識で間違いはないですか?
また、売上目標を上回った場合日に出勤していた従業員は、給料とはべつに大入手当として手渡しで1万ほど貰えるのですが、こちらは103万円に含まれるのでしょうか?
勉強不足で税金関係に明るくなく、沢山質問してしまい、申し訳ございません。ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
確定申告は必要ないとのことで安心しました。申告しなくても問題はないが、徴収された分が還付されなくなるとの認識で間違いはないでしょうか?
・確定申告をしなければ、源泉徴収されている所得税は還付されません。
また、もし申告する場合は塾、居酒屋のみで構わないということでしょうか?
・給与収入(A社、塾、居酒屋)の合計額が、103万円以下であれば、確定申告は、塾、居酒屋の合計で申告されても、特に問題はありません。
今年の年末調整もコンビニにお願いするつもりでしたが、今のシフトの組み方だと居酒屋の年収の方が高くなりそうなのですが、コンビニではなく居酒屋にお願いした方が良いのでしょうか?
・主たる勤務先には扶養控除等申告書を提出して、年末調整を受ける事ができます。
ご質問者が、判断されたら良いと考えます。
・非課税として考え、103万のうちには含まないという認識で間違いはないですか?
・非課税交通費は、103万円には含まれません。
売上目標を上回った場合日に出勤していた従業員は、給料とはべつに大入手当として手渡しで1万ほど貰えるのですが、こちらは103万円に含まれるのでしょうか?
・大入手当も、103万円に含まれます。

〉申告しなくても問題はないが、徴収された分が還付されなくなるとの認識で間違いはないでしょうか?
→年末調整をするところからは還付されますが、その他の源泉税は還付されなくなります。
〉もし申告する場合は塾、居酒屋のみで構わないということでしょうか?
→前述の通り、総額で103万円以下が確実であれば二つの申告でも問題にはなりません。
〉コンビニではなく居酒屋にお願いした方が良いのでしょうか?
→基本は主たる所(収入が多い所)ですが、必ずそうしなければならないものでもありません。どちらか一ヶ所であれば自由に決めて大丈夫です。
〉交通費として支給されていますので、非課税として考え、103万のうちには含まないという認識で間違いはないですか?
→実費分の交通費は非課税ですので103万円には含まれません。
〉給料とはべつに大入手当として手渡しで1万ほど貰えるのですが、こちらは103万円に含まれるのでしょうか?
→こちらは課税対象になりますので103万円に含まれます。
ご丁寧にありがとうございます。
疑問が解決してスッキリしました!
本当にありがとうございました!
本投稿は、2019年05月19日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。