確定申告について
知り合いを介して個人投資家に100万円預けて運用してもらい毎月決まった金額の利息を受け取っています。
これは雑所得で申告が必要になると思いますが、申告の際どの様に申告すればいいのですか?
その際に必要な物はありますか?
契約書などは何も取り交わしてはいません。
税理士の回答
決まった金額を受け取っているのであれば、貸付金に対する利息と考えて、雑所得で良いと考えます。
確定申告書の雑所得の欄に金額を記入して申告する事になります。
特に必要な書類はありません。しかし、税務署からの問い合わせに対して、説明できる様な書類は保存されたら良いと考えます。
回答ありがとうございます。
雑所得の種類は貸付金の利息という事でいいのですね。
説明出来る書類というのは具体的にどういうものでしょうか?
教えて頂けると助かります。
よくわかりました。
ありがとうございます。
期間を開けてしまい申し訳ありませんが、教えて欲しいことがあります。
この投資の利息として毎月5万受け取っていました。昨年は15万
投資家の方の都合でこの6月の利息受け取りをもって元本も返却されました。
決まった金額を受け取っているのなら貸付金の利息として雑所得で申告との事ですが、
利息制限法があることを知りました。
今年の合計利息は30万受け取っています。であれば利息制限法により貰いすぎになるのではと思います。
お恥ずかしいのですが無知うえ昨年の15万の申告をしていないので、申告しに行こうとも思っていまして、来年度分と合わせてどのように申告したらいいのか教えて欲しいです。
契約書などは取り交わしてはいません。
利息制限法に定める制限利率(以下「制限利率」という。)を超える利率により金銭の貸付を行っている場合の貸付金から生ずる利子についても、雑収入として申告する事になります。
申告する事は分かりましたが、利息制限法に反する事で何かしら支障はないのでしょうか?
貸付金幾らに対して毎月これだけもらっていて、合計幾らですという申告の仕方でいいのですか?
もし、金銭消費貸借契約書がありそれが利息制限法に反していたとしたら、それは提出した方がいいのかしない方がいいのか? しなければいけないものなのか?
提出することによって問題はないのか?
分からないので参考の為に教えて頂ければと思います。
確定申告において、金銭消費貸借契約書を添付する必要はありません。
又、利息は雑所得として確定申告する事になります。
確定申告書には、所得の金額のみを記入する事になります。
分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月28日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。