税理士ドットコム - [確定申告]公務員の給与以外の所得について - 給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告...
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公務員の給与以外の所得について

高校の教員のですが、資格試験の監督料を年間で、7万円ほどの手当を受け取ってます。この所得について税務上の処理は必要になりますか?なお資格監督については、所属長を通して、県に兼職兼業届けを出しており、時給2500円で行うことが認められてます。資格試験の受験料は、生徒から集めて、試験を運営する協会へ7割収めて、会場の運営費用として、残りの3割が使えるようになっています。そこから監督料を支出します。こういうやり方なので、協会から手当をもらっているということではないので源泉徴収はでません。

税理士の回答

給与所得者の確定申告不要に該当すれば、確定申告は不要です。

「参考」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人

本投稿は、2019年05月29日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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