税理士ドットコム - [確定申告]海外在住のフリーランスの源泉徴収について - 海外の税法は不案内ですが原則的な話をいたします...
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海外在住のフリーランスの源泉徴収について

海外在住(日本の住民票を抜いています)で現地での仕事とは別に、日本の会社から業務委託(システム開発)で働こうと思っています。
海外在住のため非居住者に該当すると思うのですが、国内源泉という点ではどうなるのでしょうか?

また日本国外源泉扱いとなる場合、必然的に現地の国内源泉扱いとなるのでしょうか?

税理士の回答

 海外の税法は不案内ですが原則的な話をいたします。
 個人の住所や居所のある国が「居住国」となり、その国の「居住者」に該当します。それ以外の国では「非居住者」とされます。
 居住国では、原則「全世界課税」になり、どこの国で収入を得たかを問わず、その得た収入(所得)は居住国で課税対象とされます。
 非居住者の場合は、その国で得た収入(所得)で、特定の所得のみが課税の対象とされます。
 そのため、国外で得た収入は居住国とその他の国の二重課税が生じるため、それらを解決するために日本国と他国で「租税条約」を締結しています。(外国税額控除などで調整されています。)

 日本の居住者とは、日本国内に住所を有し又は現在まで引き続いて国内に1年以上居所を有する個人を指します。
 仮に、国外において、継続して1年以上居所を有することを常に必要とする職業を有している場合(有するとして出国した場合)や、実際に国外に1年以上居所を有している場合は、非居住者とされます。
 
 非居住者の課税のあらまし等は、次のサイトに詳しく掲載されていますので、日本の会社からの報酬がいずれに該当するか参考にしてください。
 なお、貴方の居住国と日本国との間で租税条約が締結されている場合は、租税条約が優先されます。

「非居住者の課税のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm
 「国内源泉所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

本投稿は、2019年05月29日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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