税理士ドットコム - [確定申告]<アパートに家族を住まわせたときの注意点> - 不動産所得の計算としては正しいと思います。
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<アパートに家族を住まわせたときの注意点>

現在,私用(自分と息子2人の家族)にアパートの1/2を使用しています。息子たちからは家賃をとっていません。確定申告の時に1/2を私用としてすべての経費や税金などを
1/2にして申告して問題は出ていません。相続時に費用が掛かることも理解していますが、この方法でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

早いご回答ありがとうございました。相続税対策としても、現金を残すより、早い段階から息子たちに
贈与税が発生しない方法で、援助していきたいと思っておりますが、どんな方法がありますか?
よろしくお願いいたします。

 援助の方法は、例えばお子様の自宅の「住宅用資金の贈与」やお孫さんの「教育用資金の贈与」が有ります。
 また、暦年で110万円までの贈与は非課税となりますので、必要に応じて贈与する方法なども有ります。
  
 なお、相続税対策で不動産投資等をしすぎた場合、いざというときに納税資金が不足するというケースや不動産の持ち分が共有になり後々処分が難しくなることが有ります。

 生命保険金でしたら、500万円×法廷相続人の金額が課税となりませんので、現預金の代わりに契約するなどのケースが有ります。
 お近くの資産税関係に詳しい税理士に、不動産所得の申告と併せてご相談されたらいかがでしょうか

わかりやすいご回答ありがとうございます。現金の有用性が再確認できました。早速保険を検討してみます。こんなに早く、端的なご回答をいただけて、このサイトと先生に感謝申し上げます。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 お役にたてて、幸いです

引き続き疑問がありますので、質問させていただけると幸いです。
息子を私名義のアパートに住まわせる場合、贈与税の発生はありませんか?
1室18万程度の価値の物件です。また、息子にこのアパートを相続させる場合、住んでいたほうが
メリットがあるように思いますが、いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。

 息子様が居住することによる贈与税は発生いたしません。
 但し、その部屋にかかる経費(減価償却費や固定資産税)は計上することは出来ません。
 相続での優遇は被相続人の居住用に共された宅地等の「特定居住用宅地等」等が有ります。
 よろしければ、再度相談をされ、相続に詳しい先生の回答をいただかれてはどうですか。

ありがとうございました。相続に絞った質問を検討して、質問したいと思います。

本投稿は、2019年06月01日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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