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和解金の確定申告

裁判所の和解判決で和解金を受領しましたが、確定申告する必要があるでしょうか?
和解金の内容によって確定申告する必要があるのでしょうか?
訴訟の内容は株主総会不存在による不当解任の取り消しを求めた内容です。
良きアドバイスをお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。ファーサイトの代表税理士の青木と申します。

和解金が所得対象になるかどうかは、その和解金の内容によって判断することになります。
例えば、対価性のない不法行為などの損害賠償や離婚の慰謝料や、交通事故の慰謝料であれば、所得税は非課税で確定申告も必要ありません。

今回お尋ねの「株主総会不存在による不当解任の取り消し」ですが、役員報酬の未払の紛争処理解決と考え、給与所得と判断するのが自然かと思います。

ご検討頂けますと幸いです。
またご不明な点がありましたら、ご連絡下さい。

本投稿は、2016年03月04日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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