税理士ドットコム - 個人エステ経営を始めました。 確定申告での原価扱い、交際費、売上管理について - 取得価額が10万円以上の場合には、減価償却資産と...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人エステ経営を始めました。 確定申告での原価扱い、交際費、売上管理について

個人エステ経営を始めました。 確定申告での原価扱い、交際費、売上管理について

個人経営(私が施術し、従業員なし)のエステサロン経営を始めた者ですがご教授ください・
初年度で売上は650万円程度にはなりそうです。
確定申告書への計上について教えてください。
1 ベッドマットレス18万円、室内のディスプレイやオブジェ購入40万円、ソファ購入27万円
、エアコン購入16万円を 売上に必要な「消耗品」として計上できますか?
2 その他色々で128万円ありますが、同様に消耗品として計上できますか?
3 領収書(コピー)の添付が必要でしょうか?
4 飲食による交際費を毎月約10万円、年間120万円計上したいのですが、年商650万円程度 では認められないでしょうか? 見込み客との接待に使用しています。
5 日々の売り上げ管理ですが、1名づつの売り上げを帳簿に記載し、残さなければならないでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

取得価額が10万円以上の場合には、減価償却資産として資産に計上します。法定耐用年数で減価償却費として必要経費に計上します。
なお、青色申告者の場合には、取得価額が30万円未満の減価資産資産は、一括して必要経費に計上できます。
10万円未満の備品は、(消耗品費)として必要経費に計上します。

交際費は、見込み客との接待等、事業に必要であれば、必要経費に計上されたら良いと考えます。

売上高は、現金出納帳への記入は、1日の合計額を記入しますが、売上帳等に売上の明細は残されたら良いと考えます。

山中先生 早速ご回答をいただきまして助かりました。 ありがとうございます。 確認になりますが、1日の合計額の記帳の元になる、「領収書綴りの保管」、も税務申告上、義務付けされるのでしょうか? あるいは 「売り上げ明細書の記録」だけが義務付けされているのでしょうか? 度々で恐れ入ります。 

領収書も保存義務があります。帳簿書類等は原則、7年間の保存義務があります。

本投稿は、2019年06月02日 08時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229