副業の確定申告などについて教えてください。
副業が本業にバレるか否かを教えてください。
現在,本業で会社員(個人事業主扱)をやっております。
個人事業主扱いのため,住民税などは給与から引かれず,自身で払っています。
厚生年金や健康保険は給与から引かれておりますが、所得税は事業所得です。
また、本業の確定申告は税理士さんにお願いしております。
この際,副業でアルバイト(例としては,倉庫内作業やコンビニ)をした場合,給与所得となりますが、確定申告時に住民税は普通徴収で申請すれば大丈夫でしょうか?
本業が普通徴収,アルバイトも普通徴収となるためバレなければいいのですが、、
税理士の回答

本業において住民税が引かれていなければ、相談者様にどのような所得があるかは本業には伝わることはないと考えます。
従って、ご質問の文面からは副業のことが本業に知られることはないと思われます。
皆様ご丁寧に有り難う御座います。
とても助かりました。
やはり専門の方に相談させて頂くのが一番です。
誠に有り難うございました。
追記で教えて頂きたいことが御座います。
上記のパターンでアルバイト先を選択する際は,社会保険完備のところでも問題無いでしょうか?
また、アルバイトは短期(2ヶ月~3ヶ月)を予定してますが、確定申告の時期に市役所にて手続きする形で大丈夫でしょうか?
(本業側では税理士さんに毎年確定申告をお願いしております。)2箇所で確定申告といった形になるのか教えて頂ければ幸いです。

社会保険完備と住民税の特別徴収は別の問題になりますので、仮に社会保険完備のバイト先であっても、住民税は普通徴収を希望していただければ問題ないと考えます。
そもそも本業において住民税の特別徴収がなされていなければ、副業に関する情報は伝わらないと思われます。
なお、確定申告は本業の所得と副業の所得を合わせて一つの申告書で提出します。別々に申告することは致しませんのでご留意ください。
皆様、とてもわかりやすいご説明,ご丁寧に教えて頂き有り難う御座います。
本業が普通徴収ならそもそも、なんですね。
確定申告は一つの申告書ということなのですが,私が普段確定申告をして頂いているところにアルバイトで得た給与明細書などをお見せするといった形で宜しいのでしょうか?
色々自分でも調べてるんですが無知ですみません。

普段確定申告して頂いているところに、アルバイト先から交付される源泉徴収票を提出していただければ一緒に申告して頂けます。忘れずにご提出ください。
本投稿は、2019年06月04日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。