住宅購入に関する贈与税とその後の住宅売却
6年ほど前に住宅を購入した際に、非課税枠で贈与(700万)を受け、確定申告もしました。
しかし急遽仕事の事情で住宅を売却することになりました。今後は賃貸に住みます。
やむを得ない事情ですが、当時は住宅購入のための贈与で非課税が認められましたので、売却することになった場合、なにか税金に関する諸手続きが必要となるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住宅を売却した場合、以下のように譲渡価額が取得費等を上回れば譲渡所得申告の必要が出ると思います。
譲渡価額-(取得費-減価償却費+譲渡費用)=譲渡所得金額
それ故、今年売却された場合には来年に確定申告が必要になります。

過去に住宅取得資金贈与の非課税の対象となった住宅を今回売却したとしても、その贈与税に関して何らかの手続きをする必要はありません。
売却によって、6年前に取得したときに比して値上がりするなど譲渡所得が生じている場合には、他の所得と合せて確定申告する必要があります。
なお、ご自宅を売却した場合で一定の要件を満たすときは、譲渡所得から最高3000万円を控除して課税するという特例がありますので、要件等をご確認ください。詳しいことは、国税庁タックスアンサーNo3302「マイホームを売ったときの特例」で説明しています。
本投稿は、2019年06月12日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。