台湾在住で、日本の仕事をリモートで受注→日本の口座振込だった場合の納税先について
Web系のエンジニアで2019年7月から個人事業主になる予定の者です。
7月から台湾に住んでいるパートナー(日本人・未婚)の家に長期滞在をしながら、日本の仕事をリモートで受注して生計を立てるつもりなのですが、その場合の納税先が分からず不安に感じています。
住民票については日本に置いたままにして、台湾には観光ビザで滞在する(3ヶ月に1回入国し直し)予定で、2019年7月から約2年間は、生活の大半(183日以上)を台湾で過ごすことになる予定です。
仕事については、日本の企業から受注し、請求時の入金も日本の口座に入れてもらうつもりで、プログラミング作業は台湾での滞在先(パートナーの住居)で、自分自身で行う予定です。(人は雇わない)
可能であれば、日本、台湾どちらか片方(できれば日本)に対して確定申告、納税を行いたい考えているのですが、そういったことは可能なのでしょうか。
ご質問内容をまとめさせていただきますと、
1)2020年2月の時点で、日本で確定申告をする必要があるか
2)2020年5月の時点で、台湾で確定申告をする必要があるか
3)二重課税になってしまうことはないか
(日台租税協定というものがあることをネットで知りました)
となります。
また、このあたりの相談や納税の処理について、ご相談できる税理士さんとの契約も考えていますが、そういう分野を専門にされている方っているものでしょうか?
合わせて上記のような生活を行うにあたり、予めしておいたほうが良いなどご指摘いただけますと幸いです。
分からないことだらけで申し訳ありません、どうぞよろしくおねがいいたします。
税理士の回答

酒屋就一
台湾の税法では、ビザの種類に関わらず183日以上滞在していれば納税義務があるようですね、その場合は日本国では非居住者という扱いになり、リモートでお仕事をされるのでしたら国内源泉所得にあたらないため、日本での確定申告は不要となると考えます。(住民票がのこっているのでお尋ねなどがあった際に説明する必要はあるかもしれませんが)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
ただ、2019年6月まで日本でお仕事をされていて、7月からご質問の内容となるのでしたら2019年に関しては台湾滞在が183日に満たないのではないでしょうか。その場合は
1)2020年2月日本で確定申告をする必要あり
2)2020年5月台湾で確定申告をする必要なし
3)二重課税なし
となると考えます。
台湾での申告については、日本の税理士ではお力になれないと思われますので、台湾の日本人コミュニティなどでご相談されるのが確実かと考えます。
ご返答いただき、ありがとうございます!
複雑な内容で、しばらくどなたかたもお返事いただけず、
途方にくれていたので、本当に感謝です。
ということは、
1)2020年2月日本で確定申告をする必要あり(2019年1月〜12月分)
2)2019年分の滞在日数が183日を超えていないため、
2020年5月台湾で確定申告をする必要なし(2019年1月〜12月分)
↓
3)非居住者となるため2021年2月日本で確定申告をする必要なし(2020年1月〜12月分)
住民票についての確認が発生する可能性あり
4)2020年分の滞在日数が183日を越えるため、
2021年5月台湾で確定申告をする必要あり(2020年1月〜12月分)
となる認識で合っていますでしょうか。
確定申告についての知識が全くなく、
期の区切りが確定申告の締め切り月だと思い込んでいたため、複雑に考えてしまっておりました!
もしかすると初年度の日本での確定申告について、ご相談させていただくかもしれませんが、
ひきつづき自分でも調べてみたいと思います。
この度は貴重な時間を割いてお返事くださり、ありがとうございました!

酒屋就一
1~4のご認識で、問題ないと考えます。
お力になれたのでしたら良かったです、よろしくお願いいたします。
ご確認についてもお返事くださり、感謝しております。
本当にありがとうございました!!
本投稿は、2019年06月14日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。