税理士ドットコム - [確定申告]趣味を商品として販売する場合の税金について - 申告において未成年か成年はほぼ影響がありません...
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趣味を商品として販売する場合の税金について

趣味でアクセサリーを作っているものです。
作ったアクセサリーを販売してみようと考えていますが、未成年且つ税金に関する知識がありません。
販売時にかかってくる税金等教えていただきたく質問させていただきました。

税理士の回答

申告において未成年か成年はほぼ影響がありません
具体的な収支を示した方がよろしいかと思います

本投稿は、2016年03月08日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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