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社会保険料控除について

 社会保険料控除について質問させていただきます。源泉徴収票の社会保険料控除の欄には昨年の4月から12月までの控除額しか示されていません。昨年の1月から3月の控除額は一昨年の源泉徴収票を見なければならないわけですが、これって税務署の詐欺に等しいからくりであると思いますがいかがでしょうか?

税理士の回答

●源泉徴収票は1-12月の期間で計算されているはずです。
●発行された会社等に確認されたらいかがでしょうか。

社会保険料控除は「支払った年」で控除するものですので、給与から天引きされている社会保険料であれば源泉徴収票に1年分(1月から12月分)が記載されているものと思われます。1月から3月分が一昨年の源泉徴収票に記載されているということは通常では考えにくいですが、そのような心当たりがあるのでしょうか。

例えば、平成30年度の国保ですが、源泉徴収票には国保の社会保険料として80,840円として記載されているのですが、実際に支払ったのは6月分から9月分までで93,841円(普通徴収)、10月分から12月分で80,840円(特別徴収)、それに2月分として40300円の合計214,981円です。

合計金額の214,981円が全て平成30年中に支払われている場合には、平成30年分の社会保険料控除に該当します。
平成30年に支払ったことが分かる書類(領収書等)を添えて確定申告して頂ければ、社会保険料控除が適用されて所得税等が還付されます。

ありがとうございました。だいぶ前から不思議だと思っていたことが幾分か解決いたしました。

本投稿は、2019年06月21日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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