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立替金の仕訳について

WEBデザインを承っている個人事業主です。

お客様の案件で使用するデザイン素材を立て替え購入し、
後日デザイン料とデザイン素材の代金を合わせた合計金額の振込(源泉所得税マイナス)がありました。
この場合はデザイン料の売上として計上するだけで宜しいのでしょうか?

また、デザイン素材を立て替え購入した際の振込手数料はこちらで持ちます。
この場合の振込手数料の仕訳方法を教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

下記の様な仕訳も一例です。
立替時
(立替金)/(普通預金)
(支払手数料)/(普通預金)
売上請求時
(売掛金)/(売上高)
    /(立替金)

デザイン素材の立替えた金額を実額で請求する場合と、デザイン素材とデザイン料を合計して請求する場合とで処理が異なります。

1. 立替分の実額を明確にして請求する場合
≪立替購入時≫
・立替金  *** / 現金預金 ***
・支払手数料 **
≪請求時≫
・売掛金 *** / 売上  *** (デザイン料)
         / 立替金 *** (デザイン素材立替分)

2. デザイン素材とデザイン料を合計して請求する場合
≪素材購入時≫
・原材料費 *** / 現金預金 ***
・支払手数料 **
≪請求時≫
・売掛金 *** / 売上  *** (デザイン料+デザイン素材)

本投稿は、2019年06月25日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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