住民税決定通知書について
昨年より、副業として派遣会社に登録して単発バイトをしています。確定申告時期に副業収入分の確定申告をしに税務署へ行くと、「所得が20万円以下なら確定申告する必要がない。但し、住民税の関係で市役所へ申告するように」と、税務署から言われました。しかし、市役所へ行くと、「本業と副業先の2ヶ所から給与所得の書類が市役所に届くから、あえて申請に来なくてもいい」と言われました。
結局のところ、副業分の確定申告も住民税の申請も行いませんでした。
昨年の副業収入(給与所得)約10万円ほどです。確定申告時期に市役所の方から、「副業分の金額は、6月に本業先に送る「特別徴収額の決定案内」の「その他の所得計」に記載されます」と言われました。
今日その案内を本業先から頂いたのですが、記載されていませんでした。
本業先から頂いた「住民税決定通知書(特別徴収額の決定案内)」の住民税額は、副業分の所得を含んだ金額なんでしょうか?昨年度の源泉徴収額と今回頂いた住民税決定通知書に記載されている「給与収入」と「給与所得」は同額になっています。
後に、住民税の変更のお知らせなどが、本業先に届いてしまうのでしょうか?本業先には、副業していることは知られたくありません。何だか不安が募り質問いたしました。
追記:市役所の方から、「万が一副業がバレたら「株の配当金」って言っておけば、大丈夫」とのアドバイスを頂いたのですが、この理由は通じるのでしょうか?
税理士の回答
給与所得の場合には、勤務先は、給与支払報告書を各市町村に報告する事になっています。
住民税の納税通知書の給与収入が、本業の給与収入と同額で、その他に何も記載がないのであれば、副業先は、給与支払報告書を市町村に報告していないと思われます。その様な場合には、市役所は、その所得を捕捉できない状況と考えます。
早々とご回答下さりありがとうございました。副業分の通知を出されていないんですね。
副業分の給与支払報告書を市役所に報告されていないのは、違法になるのでしょうか?私が登録している派遣会社が違法となると、違法の元で派遣されていることになるのでしょうか?
また、現在も昨年と同じ派遣会社に登録して副業バイトを単発で行っています。20万円以内での副業収入(給与所得)を考えています。
実際に、20万円以内の副業分の収入は、本業のみの収入で計算された住民税の額にどれぐらい上乗せされる金額なんでしょうか?
今年度の特別徴収税額は、215600円です。
よろしくお願いいたします。
住民税の税率は10%の定率です。給与所得には、給与所得控除額と言う概算控除額ありますから、収入から概算控除額(約5%)を差し引いた金額の10%になります。
ありがとうございます。先程自分で計算してみようと自動計算のサイトで計算してみたのですが、どうも0円になってしまいます。
H30年度の副業先の「給与所得の源泉徴収票(「乙欄」)」が手元のあるのですが、
1)支払金額 95229円
2)給与所得控除後の金額 0円
3)所得控除額の金額 0円
4)源泉徴収額 2915円
上記になります。計算シュミレーターで行うと住民税が0円になります。
副業分の住民税算定額は、単独では出来ないのでしょうか?何度もお尋ねしてすいません。
ご回答ありがとうございます。
還付金の申告をした場合、住民税の額が変わってくるのでしょうか?
1)支払金額 95229円
2)給与所得控除後の金額 0円
3)所得控除額の金額 0円
4)源泉徴収額 2915円
上記の副業分の住民税は、加算されるんでしょうか?
何度もお尋ねしてすいません。
数々のご回答ありがとうございました。少しばかりですが、気持ちが和らぎました。
本当にありがとうございました。
気になったことが1つありましたので、再度お伺いします。
確定申告時期に間に合うように、H30年度の副業分の(派遣会社)源泉徴収発行を依頼し、今年1月に手元に届きました。派遣会社には、「確定申告のため源泉徴収書を発行して下さい」とお伝えいたしました。
確定申告に行く直前に税務署と市役所に問い合わせると、最初の質問欄に書いた通り、申告は必要ないとの指示をもらいました。
ご回答にありました、「給与支払報告書を市町村に報告していないと思われます。」は、私が派遣会社に確定申告のため源泉徴収発行したから、派遣会社は、市に報告されてないんでしょうか?
給与支払報告書を市町村に報告していない理由、原因は何かあるのでしょうか?
懇切丁寧にご回答頂き本当にありがとうございました。
不安な気持ちも和らぎつつあります。本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年06月26日 05時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。