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専従者給与について

妻に経理などの仕事を手伝ってもらっている自営業者です。
知人から月に数日手伝ってほしいというバイトの仕事の話が
あるそうなのですが、専従者給与を出しています。
この程度のバイトなら、問題ないでしょうか?他に気をつける
ことがあれば、教えてください。

税理士の回答

回答させて頂きます。前提条件として、青色申告であること、青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署に提出していることを前提とします(白色申告の場合、再度ご質問ください)。
奥様に支払った専従者給与を必要経費として参入するための要件として、奥様が「経費に算入する年を通じて6カ月超の期間、事業に従事していること」となっております。
そのため、今回のケースで言えば、月に数日程度のバイトであれば問題にはならないと思います(バイト以外の日を経理等に従事していれば)。
その他気を付けるべきこととしては、専従者給与の額は青色申告事業専従者給与に関する届出書に記載した金額の範囲内にすること、そのバイトを継続して行うのであれば、奥様は2か所から給与を得ることになる(相談者様とバイト先)ため、奥様についても確定申告が必要になることがあげられます。

本投稿は、2014年11月02日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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