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認知症の母の確定申告について

80歳の母は重度の認知症で施設に入っています、私は、母は年金受給者なので確定申告も不要と考えしていませんでした、しかし、母は以前に住んでいた家を人に毎月35000円の家賃で貸しています、家賃収入がある場合は確定申告しなければいけないと知りました、今から申告した場合、どれくらいの税金を納めなければいけないのでしょうか?確定申告や税金のことは全く無知なので教えてください

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、確定申告は不要です。
不動産所得は、収入―必要経費(固定資産税等)=不動産所得の金額になります。
公的年金は、公的年金控除額120万円の控除があります。
ご質問者の場合、不動産所得の必要経費、公的年金控除額、基礎控除額等を差し引くと所得税が課税されない事もあると思います。

ありがとうこざいます。公的年金受給額と家賃収入を足して、そこから公的年金控除額と基礎控除額と固定資産税などの必要経費を引いた額が38万円以下であれば申告は不要ということでしょうか?

その様に理解されて良いと思います。

ありがとうこざいます。38万を超えた場合は、たとえ少額であっても確定申告は必要でしょうか?その場合、かなりの額を追加で請求されるのでしょうか?

課税所得がある場合には、少額でも確定申告は必要です。
課税所得に対して、所得税は5%からの累進税率、住民税は10%の定率税になります。

わかりました、参考になりました、ありがとうございました。

何度もすみません、母は、身体障害者で寡婦です、この場合、年金受給総額+家賃収入から公的年金控除額+障害者控除額+寡婦控除額+固定資産税等を引いた額が38万円以下であれば確定申告不要と理解していいですか?

その様なご理解で良いと思います。

ありがとうございました、安心しました

何度もすみません、よく調べたところ母は毎年源泉徴収されていますが、家賃による収入が20万以上あるのに確定申告していなかったのです、申告するとかなりの額を納めなければいけないことになりますか?

課税所得に対して、所得税は5%、住民税は、10%と考えられて良いと思います。

ありがとうこざいます、所得税であれば、不動産所得を足して修正し直した課税所得の5%を算出し、すでに納めている税金を差し引いて不足分を納めると考えてよろしいでしょうか

その様なご理解で良いと思います。

もう一つ質問させてください。母は、亡夫が国家公務員であったため国家公務員共済からも送金がありますが、これも課税対象なのでしょうか?

遺族年金は、非課税所得になります。

すぐに回答していただいて助かります。ありがとうございました。

また質問させてください。地方公務員だった母は、地共済年金のを受給していますが、国民年金・厚生年金老齢基礎厚生年金も受給しています。国民年金・厚生年金老齢基礎厚生年金が158万以下の場合は非課税という考えでいいのでしょうか?

公的年金の基礎控除額120万円と基礎控除額38万円の合計額158万円以下は、確定申告不要になります。

それでは地共済年金と国民年金・厚生年金老齢基礎厚生を全て足して158万円以下であればいいということでしょか

本投稿は、2019年06月30日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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