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年度途中に無職から個人事業主になった場合の確定申告

7月から個人事業主になるとして、年度末に確定申告をしなくてはならないと思いますが、1月から6月分の収入がない場合でも確定申告はしなくてはならないのですか?
前年度も収入ゼロの場合です。

税理士の回答

  1月から6月まで収入が無くても、所得金額が38万円を超え、所得税額が発生する場合は申告義務があります。
 因みに事業所得の場合
 収入 - 必要経費 =事業所得の金額となります。

  また、青色申告承認申請書を提出し、青色申告をされますと、10万円又は65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。
  開業した年の分から青色申告をされる場合は、開業から2か月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。

国税庁HPを参考にしてください。
 「確定申告が必要な方」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

「青色申告制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

1月から6月に収入がなくても申告の要否に影響しません。
所得税のみに関しては、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超えなければ、納税額が出ませんので申告は不要です。(例えば所得38万円以下であれば、基礎控除38万円があるため申告不要です。)
ただし、青色申告であれば事業所得が赤字の場合、申告することで翌年以降に繰り越すことができます。
また、社会保険料の算定等で申告した方が保険料が安くなる可能性もあります。

本投稿は、2019年07月01日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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