遺族年金の確定申告について、必要の有無がわかりません。
遺族年金の確定申告について教えてください。私は給与所得の他、不動産所得があります。親の死亡時に2つの生命保険会社から死亡保険金を年金で受け取ることになりました。毎年支払調書が届き、年金の種類はどちらも「確定年金」と書かれています。年金の必要経費を引いた雑所得は、2つの保険を合算しても年額5万円程度です。給与所得は源泉徴収されていますが、不動産所得がありますので、毎年確定申告を行っています。
そこで、知人から聞いた話と自分で調べたものから、この年金受取分について確定申告時に雑所得として記入する必要があるのか無いのかがよくわかりませんので、教えてください。
(1)知人からは、年金の必要経費を引いた残りが50万円以下なら確定申告不要といわれました。(2)ホームページで調べると、必要経費を引いた残りが25万円以下なら確定申告不要という説明を見つけました。(1)(2)どちらが本当かわかりませんが、どちらにせよ雑所得は年間5万円程度なので両方とも該当し、確定申告の時に記入する必要は無かったのかもしれないと思えてきました。(3)ホームページで調べている中で、年金の他に所得がない場合は、25万以下なら確定申告不要、他の所得があればそれと合算して申告する必要があると読めるような説明がありました。給与所得と不動産所得があるので、やはり確定申告の際に記入しなければならないかもしれないと思いました。
過去分含め、3年間申告し続けましたが、不要であったのなら税金を多く払ったことになるので、還付いただきたいと思っています。還付の手続き方法につきましても教えていただければと思います。よろしくお願いします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
確定申告の必要性について
「給与所得は源泉徴収されていますが、不動産所得がありますので、毎年確定申告を行っています。」
と記載されていますので、
確定申告では金額にかかわらず全ての所得を申告する必要が有ります。
従って、雑所得の金額にかかわらず全て申告する必要が有ります。
Q
(1)知人からは、年金の必要経費を引いた残りが50万円以下なら確定申告不要といわれました。
これは、一時所得の計算方法を示しています(保険の満期の場合など)。
Q
(2)ホームページで調べると、必要経費を引いた残りが25万円以下なら確定申告不要という説明を見つけました。
この内容については何を見られたか判りません。20万以下なら・・は有りますが
確定申告の提出が必要な方については
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/teishutsu.htm
を参照ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年03月19日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。