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確定申告について

本日服部誠先生より回答いただきました。
副業していて今年度の副業収入が50万を超えそうなので、本業の会社に分からないようにしたいと質問しました。
副業を雑所得として、普通徴収にしたらいいと回答いただきました

本業の会社の分は、会社の特別徴収で引かれ、副業の分は、普通徴収で引かれると言うことでいいのですか?
その普通徴収は、別に納税する用紙とかが自宅に届くと言う事なのでしょうか?

そして、この申告は青色ですか?白色ですか?どちらで申告するのですか?

領収書など必要と聞いたのですが、今までの分は、知らなかったので残っていませんそういう時はどうしたらいいのでしょうか?

ちなみに、副業でいくら収入があると申告しないと本業の会社にバレてしまうのでしょうか?

わからない事いっぱいですいません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

本業の会社の分は、会社の特別徴収で引かれ、副業の分は、普通徴収で引かれると言うことでいいのですか?
・副業が雑所得の場合には、所得税の確定申告の際に、住民税の納付について普通徴収を選択する事ができます。

その普通徴収は、別に納税する用紙とかが自宅に届くと言う事なのでしょうか?
・普通徴収の納付書がご自宅に郵送されます、

そして、この申告は青色ですか?白色ですか?どちらで申告するのですか?
・青色申告承認申請書を提出してない場合には、白色申告になります。

領収書など必要と聞いたのですが、今までの分は、知らなかったので残っていませんそういう時はどうしたらいいのでしょうか?
・領収書等がない場合には、自己の記帳に基づき分かる範囲で記録されたら良いと思います。

ちなみに、副業でいくら収入があると申告しないと本業の会社にバレてしまうのでしょうか?
・本業の会社が知ることはないと思います。

回答ありがとうございました。
この部分がわからなかったです。

・青色申告承認申請書を提出してない場合には白色申告になります。

私はその申請書を提出する必要があるのですか?

青色申告をしたい場合には、青色申告承認申請書を提出する事になります。

「参考」

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

[概要]
青色申告の承認を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

自分の申請がどっちに当てはまるのか
よくわからないです。

本業は昼間の事務職
副業はレセプタンタで報酬という形で、月5万から忙しい月は、10万を超える収入で年間60万くらい。報酬の中から源泉が引かれている。
本業の会社にバレては困る。
申請時に、普通徴収を選択することで
納付書は自宅に送られるので、払込をする事で本業の会社にはわからない。

でもこれは青色申告?
それとも白色申告?

どちらで行えばいい?

青色申告は、事業開始後2ヶ月以内に、青色申告承認申請書の届出が必要です。
届出がない場合には、白色申告になります。

本投稿は、2019年07月06日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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