亡くなった叔父の確定申告
5月末に、ほとんど付き合いのない叔父が急死しました。
叔父はビルを持っており家賃収入と年金を受け取っていたようです。
叔父宛に税務署から2018年の確定申告がされていない旨、手紙が来ていました。
叔父の収入・経費など、どのように調べたらいいのでしょうか。
相続人は私の父一人ですが、高齢のため私が対応しなくてはなりません。
さしあたりやらなくてはいけないこと、知っておくべきことなど教えてください。
的を得ない質問で申し訳ありませんが、どうしたらいいのか、途方に暮れています。
税理士の回答

中田裕二
家賃収入は振込入金であれば預貯金通帳を確認することになります。
また、管理会社に管理を委託していたのであれば、収入及び経費が確認できます。
さらに、叔父様のご自宅内を調査する必要もあります。
相続人が、昨年の確定申告書を税務署で閲覧することもできます。
所得税申告は2018年分と2019年の準確定申告も必要ですね。
また、相続税申告の要否検討も必要ですし、預貯金解約、不動産の名義変更なども必要になります。
有料になりますが、税理士にこれらをトータルで依頼することができますのでご検討されてはいかがでしょうか。

中田裕二
年金については、死亡届を提出し、未支給年金の受給申請が必要になります。
手元に2018年の源泉徴収票がなければ、再発行してもらえます。
社会保険の還付請求などそのほかにしなければならない相続手続は少なくありませんし、相続人ではないご質問者様がそれを行うのには手間がかかります。

髙橋一彦
ビルを所有しているということであれば、相続人が一人の場合、相続税の基礎控除は3600万円のため、相続税の申告は必要ではないかと考えます。
相続税の申告期限は亡くなってから10か月以内にしないと加算税や延滞税がかかること、相続税の申告については税理士の関与割合が非常に高いことから、所得税の準確定申告を含め、税理士に相談し依頼したほうが良いと思います。

中田裕二
1回目の回答が、途切れていました。
「有料になりますが、税理士に調査の立会、税務署との折衝、申告書の作成を依頼、相談されてはいかがでしょうか。」

中田裕二
すみません、途切れていませんでしたね。

税務署から届いている文書を持って税務署を訪問して、過去の申告内容を確認されるのが効率的かと思います。その際は、税理士に依頼するか、依頼した税理士を同行されるのがよろしいかと思います。
中田様、髙橋様、加門様 ご回答いただきありがとうございます!
具体的なことがわかり、ひとまず気持ちが落ち着きました。
税理士に相談して進めたいと思います!
本投稿は、2019年07月08日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。