土地建物売却の取得費について
賃貸物件から間もなく賃借人が退去予定です。
賃借人が退去した後,しばらく物件をセカンドハウスとして使用しようと考えています。
物件をセカンドハウスとして使用した後,物件(土地,建物)を売却した際の譲渡所得の計算で,土地及び建物を購入したときに納めた登録免許税,不動産取得税,印紙税を取得費に入れて計算したいと考えています。
しかし,業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれないようです。
業務の用に供している間,これらの税金を経費として計上したことはないです。
業務の用に供するのを終えた資産を売却する場合,これらの税金を取得費として計上することはできますでしょうか。
税理士の回答

業務の用に供していた期間で必要経費にしていないものであれば、土地建物の取得費に含めて計算することになると思います。
なお、土地に対応する費用は土地の取得費に、建物に対応する費用は建物の取得費に含まれますので、建物に関しては諸費用を含めた金額を基に減価償却する必要があります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月22日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。