ふるさと納税による控除額について
ふるさと納税による住民税の控除額が、想定と違ったので、
認識があっているか教えていただきたいです。
現在企業に勤めています。
昨年度、ふるさと納税と副業をしているのでその分の確定申告を行いました。
・給与は730万円、副業の収入は60万円
・所得金額は530万円
・ふるさと納税額は35000円
・確定申告時の還付金は10000円程度
昨日住民税の決定通知をもらい確認したところ
・区民税の税額控除が1500円
・都民税の税額控除が1000円
でした。
認識では、還付金+住民税控除額 = ふるさと納税額-2000円 = 33000円
つまり、23000円前後は住民税が控除されると思っていたのですが、
これは誤りでしょうか?
税理士の回答
給与所得しかなくて年末調整もされていて、かつ、今回はふるさと納税分のみの確定申告がされた場合には、質問者様のように考えても結果は一致すると考えられます。しかしながら、質問者様には副業分がありその影響も考えなくてはならないものであります。
なお、質問内容にある税額控除1500円と1000円は、税源移譲に伴う調整控除額ではないかと推測されます。ふるさと納税分は、別項目で「寄付金税額控除」という欄があるのではないかと推測されます。
以上、誤解なきようお願い致します。
回答有り難うございます。
質問者様には副業分がありその影響も考えなくてはならないものであります。
つまるところ、給与所得だけであれば「還付金+住民税控除額 = ふるさと納税額-2000円」は成立するが、副業分の収入で、相殺されているということでしょうか?
別項目で「寄付金税額控除」という欄があるのではないかと推測されます。
確認しましたが、そのような項目はございませんでした。
還付金は、質問者様のすべての所得金額や所得控除などを考慮して計算した結果、導き出された数値になります。
今回いただいた情報によるところ年末調整がなされているとの前提に立てば、確定申告において考慮される要素は、「ふるさと納税」と「副業分」の2つであると想像します。従って、「還付金10,000円程度」とは、この2つの要素に基づく計算結果であると考えられます。
ちなみに、確定申告書の作成・提出は、専門家に依頼されていますでしょうか。
いただいた情報により私が推測すると当然に住民税の寄付金税額控除額があるものと考えますが、もしかしたら確定申告書の第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の「寄付金税額控除」の欄の記入がされていないのではないでしょうか。ここの情報が税務署より市区町村に行くことになります。
本投稿は、2019年07月13日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。