申告なしでお仕事する場合
現在専業主婦です。お仕事は特にしていません。
チャットレディのお仕事を年間所得27万円でお仕事したいと思っています。
この場合、申告なし、開業届もなしでお仕事を続けていても問題ありませんか?
また経費についてなのですが、
普段使い出来る化粧品、服はお仕事用であれ、全額経費に出来ないと言われたのですが、本当ですか?
本人がお仕事用でしか使用しないと主張しても、認められないのでしょうか?
また認められない場合、何パーセント経費として按分してよろしいですか?
申告なしの場合、簿記等は、ノートに収入、経費、所得が分かる程度の物の記録があれば大丈夫でしょうか?
もちろんレシート等は保管していくつもりです。
ご回答の程よろしくお願いします。
税理士の回答

チャットレディの所得は雑所得になり、以下の所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
収入金額-経費=所得金額
経費についてですが、事業として100%使用するのであれば全額経費になり、一部事業以外の個人で使用するのであれば按分が必要になると思います。なお、確定申告が必要ない場合でも収入、経費については記録をし、領収書等の証票は保存しておくとよいと思います。

〉チャットレディのお仕事を年間所得27万円でお仕事したいと思っています。
この場合、申告なし、開業届もなしでお仕事を続けていても問題ありませんか?
年間所得27万円であれば申告も開業届も無しで問題ありません。扶養から外れることもありません。
〉普段使い出来る化粧品、服はお仕事用であれ、全額経費に出来ないと言われたのですが、本当ですか?
仕事専用であれば経費になりますが、普段も使うものですと仕事用とプライベート用を明確に区分出来る場合に限り仕事用の部分を経費にすることができます。実際には明確に区分することは困難かと思いますので、経費計上は難しいと思います。
〉申告なしの場合、簿記等は、ノートに収入、経費、所得が分かる程度の物の記録があれば大丈夫でしょうか?
もちろんレシート等は保管していくつもりです。
はい、大丈夫です。レシート等は保存しておかれた方が良いです。
税理士の先生方、ご回答ありがとうございます。
これで安心してお仕事が出来そうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月18日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。