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uber eatsでの収入を扶養の範囲内に収めるには

この夏からuber eatsで働き始めた大学生です。
通常のアルバイトですと給料が103万円以内であれば税金が発生しないそうですが、uber eatsでの勤務は個人事業主の形態で確定申告が必要であると聞いています。
親に聞くと他のアルバイトとの収入を合わせて103万円以内なら確定申告をしさえすれば、扶養から外れることはないという見解でいます。しかし、ネット上で検索するとuber eatsだけでの収入が38万円を超えた場合、扶養から外れてしまうという情報が散見されます。
私が扶養から外れてしまうと、私だけでなく親にも税金の負担が発生してしまうのではないかと懸念しています。扶養の対象となる収入額はどこまでなのか、専門家のご意見を頂戴したいです。
よろしくおねがいします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低限)=給与所得の金額になります。
②uber eatsは、雑所得等になります。
収入-必要経費=所得の金額になります。
①+②=38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
扶養の判定は、収入ではなく、所得金額で判断します。

ご回答ありがとうございます。
あわせてお聞きしたいのですが、Uber eatsでの所得が給与所得ではなく、雑所得に分類されるのはなぜなのでしょうか。
よろしくおねがいします。

uber eatsの配達員は、業務委託として個人事業主になります。
業務委託は、事業所得、又は、雑所得に該当します。
雇用契約であれば、給与所得に該当します。

丁寧な回答ありがとうございます。制限額を超えないよう気をつけます。

本投稿は、2019年07月21日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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