税理士ドットコム - 確定申告取り下げ(撤回)後の住民税の扱いについて - 区役所に聞いてみたらどうでしょう。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告取り下げ(撤回)後の住民税の扱いについて

確定申告取り下げ(撤回)後の住民税の扱いについて

上場株式(全て東証1部)の配当金の所得税の還付を受けるため、5年前の確定申告を期限ギリギリに提出したところ、12月31日の扱いにならず、後日、税務署より「申告は期限後の提出になるので無効」との連絡があり「取り下げ書(撤回書)」の提出を求められました。その後市町村より、「市民税・県民税変更(決定)通知書という書類が送られてきて、収入が給料収入に配当所得がプラスされたものに変更され市民税と県民税が請求されてきました。
「取り下げ書(撤回書)」はすでに提出し、税務署より添付書類(配当金計算書、源泉徴収票)の返還を受けております。

以上のような場合、市民税と県民税は有効なのでしょうか。

また後に調べたところ、
・平成15年の税制改正により「上場株式等に係る配当所得等」に関する地方税法の関係規定が創設され、平成17年度以降、市・県民税の納税通知書送達後に、初めて「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が提出された場合は、市・県民税の税額算定に算入できないことなった。
・過去に遡って市・県民税額を決定し直す場合、地方税法第17条の5の規定により、増額は3年分、減額は5年分となる。
の2点にも当てはまるように思えるのですが、いかがでしょうか。
なお、住民税・県民税の対象にはならなかっただけで勤務先により年末調整は済んでおります。

税理士の回答

本投稿は、2019年07月22日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,602
直近30日 相談数
827
直近30日 税理士回答数
1,525