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マンション売却時の譲渡損について

息子所有のマンションに住んでいましたが数年前に結婚で息子が家を出て現在は私(息子の母)と私の母が住んでいます。
息子は自分の家を購入しています。
この度、マンション売却するにあたり譲渡損が出るようです。
このように譲渡損が出ても確定申告はいるのでしょうか?
税金は掛かるのでしょうか?
・マンション購入は2010年
・ローンは完済
・息子本人はマンションに住まなくなって4年です。
譲渡損の場合は税金は掛からないと聞いたのですが。
今現在、息子がマンションに居住していないのに問題はあるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

不動産の譲渡損は、他の所得とは、損益通算ができませんから申告は不要です。
しかし、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失の金額については、一定の要件を満たす場合に限り、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額については、その譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除することができます。

早速の対応をありがとうございます。
もう一点のお尋ねです・・
購入価格1210万円
売却価格1050万円
160万円の損失ですのでこの計算で譲渡損と言うことで申告なしで宜しいのでしょうか?
何度もすみません。

マンションの建物部分については、9年間の償却をします。
このため、損失額は160万円よりは少なくなりそうです。
しかし、損失にはなると思います。
このため、申告不要で大丈夫と考えられます。

なお、住まなくなってから4年を経過していると、居住用の特例には該当しません。
居住用の特例(損失を他の所得から控除する特例)に該当するケースは、息子さんのマンションからの転居が、平成28年1月2日以後の場合です。

この度はお答え頂きましてありがとうございます。
知らずにいた減価償却の事もわかりましたのでベストアンサーにさせて頂きました。
売却時に参考にさせて頂きます。
お二方ともありがとうございました。

本投稿は、2019年07月22日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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