税理士ドットコム - [確定申告]措法41の5(居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)で税金還付を受けた後の修正申告の要不要 - 税額、繰越損失の金額に影響がありませんので、特...
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措法41の5(居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)で税金還付を受けた後の修正申告の要不要

一般のサラリーマンです。H30年の確定申告をしました。理由は「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)」の適用です。今年2月に確定申告し、3月に税金の還付を受けました。おかげで会社の源泉徴収済み所得税は全額戻ってきました。
ところがその後、H30年の扶養控除の対象にしていた息子のアルバイト収入が総額103万を若干超えていたことが判明しました。H30の確定申告内容は「ざくっと」以下の通りですが、このケースに関して修正申告を行う必要があるかないかお聞きしたいものです。

(源泉徴収票内容)
会社からの給与収入 1570万
所得金額 1350万
控除 250万 (息子の扶養控除含む)
源泉徴収税額 210万

(確定申告)
譲渡所得金額(=損失額)▲2180万
総合課税の合計額 ▲830万 (=1350+▲2180)
翌年への繰越控除額 ▲830万

以上により所得税還付額は210万円全額、翌年の繰越控除額は▲830万円となりました。
この場合、息子の扶養控除を取り消す修正申告をしたとしても、総合課税の合計額(=翌年への繰越控除額)は変わりませんし、還付金額も変わりません。
果たして修正申告を行うべきかどうか、ご教示頂けましたら幸いです。
※ちなみに本年(H30,R1)は息子は扶養には入れておりません。

税理士の回答

本投稿は、2019年07月26日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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