副業(雑収入)20万以下で、副業よりふるさと納税の金額の方が多い場合
本業とは別にクラウドソーシングで副業を去年からしています。
副業の金額が年間で3万円くらいの微々たる金額なので、去年は確定申告しませんでした。
しかし今年から、ふるさと納税をしようと思っています。本業の年収で計算すると5万円くらいできるので、しようと思ってます。
ふるさと納税をすると、副業をしているために確定申告が必要と聞きました。ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用するのも意味がないと聞きました。
実際のところはどうなのでしょうか?
1、副業の確定申告しない、ふるさと納税ワンストップ特例利用
2、副業の確定申告する、ふるさと納税ワンストップ特例利用
3、副業の確定申告する、ふるさと納税確定申告する
どれになりますか?
また、3になると想定した時に、副業は源泉徴収票がないですが自分で計算ができれば良いのでしょうか?(経費は0で良いので、振り込まれた全額)何か提出するものが必要ですか?
あと、確定申告の申請書の作り方がよく分かりません。副業分とふるさと納税分と2枚作成する必要があるように見受けられますが合っていますか?
少し先走った内容も入って申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

本業が給与所得者前提で回答させていただきます。
1.確定申告すると”所得税法上”の20万以下の申告不要は
使えないのか?について
20万以下の所得税の申告不要は、年末調整で完結する場合
に使えるのであって、ふるさと納税や医療費控除のように
申告するときは、全部を記載しなければなりませんので、
20万以下は、使えません。
2.20万以下の申告不要は、住民税についても使えるか?について
使えません。なぜなら、20万以下は所得税法だけの規定
だからです。よって、住民税上は、副業も申告しなくては
なりません。
参考資料を下記に貼っておきます。
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life
/yokuarushitsumon/14/2/11020.html
3.ふるさと納税ワンストップ特例することによって
副業の、”住民税計算上”しなくてよいかについて
上記2より、20万以下は所得税だけの規定なので
ふるさと納税ワンストップ特例の有無にかかわらず
副業部分については申告しなくてはなりません。
4.ワンストップ特例が無効となる場合
ワンストップ特例を使っても副業の20万以下は住民税
上使えないので、住民税上申告しなくてはなりません。
住民税上申告すれば、ワンストップ特例が無効となるの
で、所得税・住民税ともに申告が必要となります。
参考資料として太田市HPを貼っておきます。
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0030-006soumu-shiminzei/furusato-one-stop.html
5.結論(どの申告方法がよいかについて)
3番で申告するのがベストだと考えます。
6.副業は、給与か自身で商売しているかで扱いが
ことなります。
副業で、どこかにお勤めされているのでしたら、勤務先に
催促して源泉徴収票を発行してもらうようにするしかないです。
自身で商売されているなら、入金から売り上げにかかった経費
を差し引いた金額を雑所得に記載して申告します。
7.2枚作成するかについて
ふるさと納税は、明細で1枚増えますが、雑所得なら申告書に
雑所得を記載する箇所があるので、その個所に記入します。
詳細は、税務署に伺っても教えてくれますし、電話でも教えて
くれますよ。
以上 宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。本業は給与所得者なのでとても参考になります。
結論3番で申告と言うことですね。
副業はクラウドソーシングでの受注という感じなので、ひとまず勤めている形にはならないと思います。クラウドソーシングをしているサイトから報酬履歴を印刷できるので、準備物はそれでいけますか?
あと7.についてですが、申告書は副業分で1枚、ふるさと納税分で1枚ということでしょうか?「明細」が何をさしているか分からなくてすみません。
あと、確定申告をすると本業の会社にはばれますか?

ご連絡ありがとうございます。
1.ふるさと納税の明細について
具体的には領収書です。
参考にPDF貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/005.pdf
2.副業分の明細について
副業は明細つける必要なく、申告書の 2表の欄に
雑所得の収入と必要経費とその差し引き金額である
雑所得を記入する場所がありますのでそこに記入し
て、差し引きの金額で雑所得を1表の雑所得に記載
します。
参考に申告書 1表 2表貼っておきます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h29/shinkokusyo_b.pdf
3.本業にばれるかについて
確定申告する際 2表に下記 の文言* か書いてある
個所がございますので、”自分で納付”の方に〇をつけて
おけば、その副業の住民税分だけは、相談者様に
直接納付書が送られてくるので大丈夫かと思われます。
* 給与・公的年金等に係る所得以外(平成31年4月1日に
おいて65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の
徴収方法の選択
以上 宜しくお願い致します。
びっくりするぐらい分かりやすくて、とても助かります。ありがとうございます。
あとは実際するときに実際に税務署に聞いたりすればいけそうですが、気になることをあと数点聞いてもよろしいでしょうか。
確定申告の準備物としては、副業に関するもの(明細としてはつけないが金額を書く為に報酬履歴を印刷したもの)とふるさと納税に関するもの(寄附金受領証明書)にあとは、本業の方の源泉徴収票や印鑑、還付金受取用の口座番号がいるくらいですかね?本業の源泉徴収票がいるということは、その内容は確定申告書に書くということですよね?
あと、2.のところの「1表の雑所得に記載」のところは⑦に書くというので合っていますか?
それと、同じく2.で「雑所得の必要経費」は0で良いので0と書こうと思っているのですが、0にするのって変ですか?
それと、確定申告後は住民税分を自分で納付したら完結、という流れで合っていますか?
ちなみにですが、所得税はどういう流れになるのでしょうか。
いろいろ聞いてすみませんがよろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
1.確定申告で用意する資料について
相談者様のおっしゃる通りで大丈夫です。
2.確定申告で本業の源泉徴収票を使うかについて
使います。なぜなら所得税は相談者様の1年分の収入を
いくつかの所得に分けて計算しますが。最終的には確定申告
で合算します。
よって、31年の収入の合計である本業の給与と副業の合計
を算出するため使います。
3.雑所得の1表の記載について
仮に収入5万 経費0円 所得5万だとすると
1表の”ク”に収入5万記載します。
1表の⑦は、相談者様のおっしゃる通りで大丈夫です。
4.雑所得の必要経費の記載について
0円で大丈夫です。
5.31年度分の所得税について
32年3/15までに申告書と仮に納付がある場合は納付書
に納付金額を記載して納付します。
納付書は、税務署に行けばただでもらえます。
6.31年分住民税について
住民税は、所得税の申告すれば、その申告書が税務署から市役所
へいきます。そのうえで市役所が住民税を計算して納付書に金額を
書いて相談者様に32年5月頃送付してくれるので、届いたら納付
します。
以上 宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
あと少しだけ。
5.の所得税についてですが、確定申告会場(ここだと確定申告機関に数回日曜に確定申告できるため)に出向けば納付書も会場にある認識で良いですか?
確定申告と同時に所得税の納付をして、住民税は納付通知が来たら支払って完了ということでよろしいでしょうか?
あと、「会社には所得の種類が記載されるのでばれますよ。雑所得に印が入るから。」と耳にしましたがこのあたりはどんなでしょうか?
何度もすみません。よろしくお願いします。

1.確定申告会場に納付書があるかについて
申し訳ございません。わからないですねえ。
行く前にお電話で確認してみてはどうでしょうか。
2.確定申告の納付と税の納付について
相談者様のおっしゃる通りで大丈夫です。
3.雑所得に所得が入る場合について
会社の通知には所得が記載されるのですね。
知らなかったです。ごめんなさい。
仮に会社に送付される書類に雑所得が入っても
何をやって入金されたかまではわかりません。
雑所得はいろいろな取引があるからです。
たとえば、自身のいらないものをヤフオクで売っても
雑所得です。友人に貸し付けたお金の利息を受け取っても
雑所得です。
後は、相談者様のご判断にお任せします。
以上 宜しくお願い致します。
分かりました。ありがとうございます。
ひとまず、納得のいくご回答をいただけてほっとしています。
また何かあればご相談させて頂きます。
ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
本日、昨日質問がございました、確定申告で自分で納付を選択した場合
会社にいく通知書には雑所得が記載されるかですが、本日近くの区役所
に確認したところ、雑所得で確定申告の2表のところで、自分で納付を
選択した場合は、勤務先にも雑所得があるという通知はいかないそうで
す。
逆に通知が行くケースは、副業で勤務をしていた場合、つまり副業で
も給与所得の場合は本業の勤務先へもいくそうです。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年07月31日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。