確定申告
約2年ほど前から副業でカメラ転売をしています。
年間の所得は45万程有るのですが本業の給料だけでは生活が出来ないので副業の所得は生活費に消えています。
この場合確定申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
転売(仕入れをして販売)なら雑所得として
確定申告が必要ですね
お世話になります。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得・退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円をこえる場合、確定申告が必要とされております。(H30年度分確定申告の手引きB抜粋)
本業の給料以外に、カメラ転売の年間所得が45万円程度ということであれば、おそらく確定申告は必要だと思います。
なお、生活費は事業主貸として取り扱われ、必要経費となりません。

酒屋就一
「カメラの売上額-仕入額-その他の必要経費」が所得(=利益)となります。
この金額が年間45万程、ということでしたら確定申告が必要となります。

カメラの転売は、雑所得になると思われます。
① 給与所得金額
給与収入ー給与所得控除=給与所得金額
※ 源泉徴収票を参考にしてください。
② 雑所得
転売による収入 - 必要経費(カメラの購入費など)=雑所得金額
上記①と②の合計で確定申告をすることになります。
なお、②の金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2019年08月05日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。