代物弁済として株式を受領し、その後売却した場合の税金について
貸金の返済について代物弁済として株式を受領した場合の税金についてご教示ください。
株式価額は貸金額より低いので、一部弁済とし受領しました。
①代物弁済として株式を受領した場合は、所得税?は支払わなくてよいということでよいでしょうか。
②代物弁済として受領した株式を売却した場合の譲渡所得税について
上場株ではないので、価額は、当事者間で有価証券報告書等を参考に客観的に相当と考えられる額で合意しました。
株式を売却した場合、売却益について譲渡所得税?を支払わないといけませんが、その売却益は、代物弁済での合意額と、売却価額の差額を売却益とすればよいでしょうか。
株式額より債権額の方が大きいので、一部弁済ということで合意しました。
今後、その株式を売却した場合、合意書に株式をいくらと合意したかを明記しておくことは、税金納付時に、売却益を算出する際の資料(売却額と合意価額との差額を売却益として申告する)として意味がありそうでしょうか。
合意額が、相場に鑑みて相当な価額であることを前提としています。
税理士の回答
ご質問者様が個人という前提でのお答えとなります。
①代物弁済により譲り受ける側に税金は生じません。
②ご記載の通り、代物弁済に充当された価額が株式の取得費になります。売却価額-取得費=売却益が一般株式等に係る譲渡所得等とされ、申告分離課税となります。
代物弁済であっても非上場株式の価額は時価が原則となります。
この時価は、相手が個人の場合は財産評価基本通達による評価額、法人の場合は法人税法基本通達9-1-14による評価額になると思いますので、相場に鑑みて相当な価額を時価とするのは課税上の問題が生じる可能性があると考えます。
本投稿は、2019年08月06日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。