外貨建商品取引に関する為替差益について
外貨両替時と外貨建商品(外国株、外貨建MMFなど)の買付時のレートに差が生じた場合は差益を確定申告しなければならないのは理解しているのですが、これら
①買付けた商品を売却し、円ではなく外貨で保有していて再度外貨建商品を買付けた場合も売却時の外貨取得レートとの為替差益は確定申告の対象になりますか?(外貨から商品は常に確定申告対象なのか)
②配当金の外貨受け取りや売却しても、同日内に買付けた場合はTTS,TTBの観点から為替差益は無視できるとの情報がネットで散見されますが正しいでしょうか?
③特定口座内で、外貨決済を選択している場合、買付から売却までの為替差も確定申告対象ですか?円に戻したときの為替差が対象ですか?
以上よろしくお願いします
税理士の回答

中島吉央
質問数が多く回答者にとって負担と感じる場合、回答がなかなかされないケースがあります。1つづつ質問されて、解決したら、また新しいQ投稿されるのがよろしいのではないかと思います。
なお、①については、国税庁HPの質疑応答事例「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い」が参考になると思いますのでリンクを貼っておきます。お暇なときに読んでいただければと思います。
外部リンク先 国税庁HP「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm
本投稿は、2019年08月07日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。