給与明細書で確定申告はできますか?
A社の○○課に所属し、A社の準社員として働いてます。給与全額は(保険、年金の事業主負担分も含め)○○課の経費から支出し、A社の給与課を通して支払われます。○○課が必要として雇うので、A社本体としては人件費は負担しないが、税金、社保等は会社としてじゃないと行えないからです。
勤続25年になるので、課長が給与課に昇給申請してくれましたが、準社員は昇給変更ができないことが規約に明記されているので認められないとの事でした。
そこで、○○課の職員達が課を運営するために集めている個人の月会費から、増額分を支払うのはどうかとなりました。
○○課は、会社の中の一部署のため、個人事業改行届をすることもできず、源泉徴収票を発行することができません。
この場合、税込み金額を自分が○○課から直接もらい、源泉徴収票の代わりに支払い明細書で確定申告はできますか?
ちなみに、A社からの源泉徴収票は「A社+社判」で発行されます。○○課として発行する支払い明細書(給与?)は、「A社○○課+課印」で発行になります。
増額分としての金額は年間で約100万円です。月々の支払いに問題があれば、賞与として年2回に分けてもかまいません。
源泉徴収票を発行してもらえないのではなく、発行することができない場合は、この方法でも大丈夫でしょうか?
支払う方の○○課が税務署等に申告する必要はありませんか?
この方法が可能な場合は、支払い明細書の名称はどのようにしたら良いのでしょうか?
給与と考えず、雑収入として申告になりますか?
税理士の回答

酒屋就一
はっきりとしたお答えはできませんが、
「個人の月会費」が職員たちのポケットマネーから集めたお金なのでしたら、給与ではなく贈与となり、○○課の公金なのでしたら給与となるのではないでしょうか
贈与でしたら源泉徴収票も不要、○○課としての申告も不要、贈与税の申告も基礎控除(110万円)以内となるので不要、ということになります。
給与でしたら、給与課にお願いして合計額の源泉徴収票を出してもらうのが妥当な手続きになるのではないでしょうか。
給与課の他に税務担当の部署があるのでしたら、そちらに相談されるのもよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年08月09日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。