メインのバイトとは別にバイトでUberEatsをやるつもり。確定申告や勤労学生控除について。
普段新聞社の事務補助の学生アルバイトをやっています。今年は出費がかさみ、これまでの学生アルバイトとは別にUberEatsでの副業と勤労学生控除の申請を考えています。
Uberではこの夏休みだけ10万円台前半程度の収入を、本業の方では110万円程度の収入を見込んでおり、今後の調整などで125万円以内には必ず総収入を抑える予定です。
こうした場合は勤労学生控除とは別に確定申告の必要があるのでしょうか。またとても初歩的な質問で申し訳ないのですが、アルバイト先で勤労学生控除の申請用紙が貰えるものなんでしょうか。
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
UberEatsでの副業が期間限定であれば
今年の年末に既存の学生アルバイトのところで
年末調整をすれば確定申告は必要ないです。
(既存のところにUberEatsでの源泉徴収を渡す)
勤労学生控除は既存の学生アルバイトのところで提出しているのなら
UberEatsさんでは必要ないです。
UberEatsさんと既存の学生アルバイトの両方を年末調整を出来れば問題はないです。
既存の学生アルバイトさんのとのこにUberEatsの副業がバレたくないなら確定申告が必要ですね

1.新聞社のアルバイトは給与所得、副業のウーバーイーツは雑所得になります。1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。ご相談者の場合は副業が20万円以下ですので確定申告は不要になります。
2.勤労学生控除は、年収が130万円以下(所得金額では65万円以下)であれば受けられます。勤労学生控除は年末調整で受けられますので勤務先に扶養控除等申告書を提出し、そこに勤労学生であることを記載しておく必要があります。

酒屋就一
ご質問のケースでの住民税の非課税ラインは給与所得控除65万+基礎控除33万+勤労学生控除26万=124万と思われますので、収入を124万円以下に抑えれば、所得税・住民税とも確定申告は不要であると考えます。
UberEatsは業務委託契約で源泉徴収も年末調整も無いので、新聞社のアルバイト先で年末に「扶養控除等申告書」という書類を提出する際に、「勤労学生」の欄に〇をつければ勤労学生控除が受けられます。
本投稿は、2019年08月11日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。