離職後で再就職前のアルバイト:乙での源泉徴収について
7月に前の職場(A社)を離職し、現在、B社でアルバイトをしています。A社には「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」を提出していましたが、B社には提出していません。このため、乙の源泉徴収額が適用されています。
実際には扶養家族が2名おり、現時点ではB社以外に副業をしていませんので、この源泉徴収額は確定申告等で甲相当の金額に修正して回収することができるのでしょうか?
ちなみに、10月くらいには新たな職場(C社)で正社員として雇用される予定で、今後の「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」はC社に提出することになると思われます。B社でのアルバイトは7月~9月の2~3か月に限定される予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
ご提示のスケジュールでいきますと、A社、B社それぞれの源泉徴収票をC社に提出し、C社で年末調整をして年税額を精算(乙欄で過払の分は還付)することになります。
ご回答ありがとうございます。手続きがよくわかりました。安心しました。
本投稿は、2019年08月14日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。