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業務委託の場合の源泉徴収や確定申告について

65歳の定年後、現在人材派遣会社の仲介により、非常勤顧問の仕事(1社)をしており、顧問料は顧問1社で毎月10万円です。現在、仕事はこの顧問の他、塾の講師をして、毎月約2~3万円(交通費含む)ほどの給料をもらっています。
下記の2点について質問です。基本的には確定申告をしない方法を知りたいです!
①顧問料は業務委託とのことで、源泉徴収税は徴収されません。今後、年末に確定申告は必要になるのでしょか?
②上記の非常勤顧問の企業が、私が紹介した会社から仕事をもらうことができ、その成功報酬として200万円ほどの報酬を受ける予定です。これも源泉徴収税は受けられないのでしょうか、それともその企業と相談して報酬額から源泉徴収税を入れれば、確定申告しないで済むのでしょうか?

税理士の回答

顧問料が給与でなく業務委託の場合には事業所得か雑所得になりますので、この場合の事業所得または雑所得の金額は、「収入金額-必要経費」で計算します。
また、塾の講師の給料は給与所得になりますので、この場合の給与所得の金額は、「収入金額-給与所得控除額」で計算します(給与所得控除額は最低でも65万円あります)。

確定申告が必要になるかどうかは、相談者様の年間の「事業所得or雑所得」+「給与所得」の金額が、その年の「所得控除の金額」(社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除、基礎控除など)を超える場合になります。

また、個人に対して報酬を支払う場合に所得税等の源泉徴収が必要となるものは次のような報酬の場合になります。
下記に該当する報酬の場合には源泉税の徴収が必要になりますし、該当しなければ必要ありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm

回答ありがとうございます! 確定申告の必要性の有無は、雑所得+給与所得の金額が「所得控除の金額」を超える場合のみということですね。
2点目の件ですが、今回は工事案件を持っている会社を紹介したという、いわゆる紹介料的なものなのですが、源泉徴収の必要な業務の表を見ても該当するのかよくわかりません。近いとすれば、「技術士又は技術士補の業務に関する報酬・料金」あたりかなと思われますがいかがでしょうか? この場合、200万円の報酬と考えると、200万円×10%にプラスして、さらに100万円超過分に対して20%分を足すことになるのでしょうか? さらにご教授ください! よろしくお願いします!

ご連絡ありがとうございます。
業務委託の内容が「技術士又は技術士補の業務」に該当する場合には、それに付随する収入(本件のような紹介料など)も源泉税の対象になると思われます。
源泉徴収が必要な報酬の場合、その対象となる報酬が200万円の場合には、100万円までが10%、超える部分の100万円が20%になります(特別復興税が別途生じます)。

服部先生、何度もご丁寧に解説いただきましてまことにありがとうございます。もう1点だけ教えてください!
今回の報酬自体、私の前職のゼネコンの関連会社を業者に紹介し、たまたまその業者が元請けのゼネコン(私の前職会社)から解体工事の見積もり依頼を受け、それを今回の業者に見積もり依頼したのが発端です。
今回の解体工事の受注決定に関しても、関連会社の担当者にはよろしく!とお願いはしたものの技術的にサポートしたわけではなく、単に紹介しただけなのですが、業者に取っては元々の案件をもらった恩義と、関連会社に口入したことへの謝礼のつもりのようです。
ですから、今回の案件では、業務委託の内容がどの項目に該当するか全くわからず、建築工事の受注・契約に関連する内容があったので、「技術士又は技術士補の業務」に該当するのではないかと考えたわけです。私自身は技術士や技術士補の資格も有していませんので、もし、この業務に該当しなければ、源泉税の支払いはする必要はないと考えてよいのでしょうか?
また、報酬を一度に200万円をもらうのではなく、例えば100万円ずつ2回に分けてもらえば、100万円に対する源泉税支払いを2回支払えばよいことになりますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
技術士や技術士補等の資格をお持ちでない場合で、お礼として支払われたものであれば、源泉徴収の必要はないと思われます。
従って、支払う側がどのような処理をしているかもポイントかと思います。事前の契約がなくお礼として支払うものは「交際費」になります。支払う側が交際費として処理されている場合には、源泉徴収はしないと思います。
そうではなく、あくまでも報酬として経費処理する場合には、前述の国税庁のサイトが判断の基準になります。
なお、分割で支払っても支払いの対象(業務)が一つであれば、原則通りの計算になると考えます。
宜しくお願いします。

服部先生、本当にありがとうございます!
先方の業者に確認したところ、今回の報酬は「外注費」として処理するので、確定申告が必要になりますよ、とのことでした。そういうことで間違いないのでしょうか? その場合、確定申告の中で源泉税の支払いを入れるのですね?! また教えてください! よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
外注費ということは報酬として費用処理するということですね。
そうなりますと、源泉税を差し引いて請求しておかれた方が宜しいと思います。
差し引いた源泉税は確定申告の時に納付する税額から差し引くことが出来ますので、結果的に手取り額は変わらないことになります。

本投稿は、2019年08月16日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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